千葉市PTA連絡協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、千葉市PTA連絡協議会と称する。
2 本会の略称は、市P連とする。
(目的)
第2条 本会は、PTAの発展を推進し、児童および生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)単位PTA、各PTA相互の連携を図ること
(2)学校教育、家庭教育及び社会教育の振興に関すること
(3)社会教育団体としての成人教育活動の振興に関すること
(4)会員の研修に関すること
(5)官公署、関係機関及び関係団体との連携に関すること
(6)その他前条の目的を達成するために必要と認められること
第2章 組織
(組織)
第4条 本会は、千葉市の各区PTA連合協議会(以下「区P連」という。)をもって組織する。
2 本会の構成員は、各P連に所属するPTAの会員とする。
(役員・監事)
第5条 本会に次の役員及び監事を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 8名
(3)会計 1名
(4)書記 2名
(5)監事 2名
(顧問)
第6条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(役員の選出)
第7条 役員及び監事は、総会において選出する。
2 役員選出について必要な事項は、細則で定める。
(任期)
第8条 役員・監事及び顧問の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員・監事・顧問の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員・監事及び顧問の任期は、就任後最初の定期総会終結の時までとする。
(役員及び監事の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会計は、本会の会計を処理する。
4 書記は、会長の命により庶務を務る。
5 監事は、本会の会計及び業務を監査する。
第3章 会議
(会議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)役員会
(3)理事会
(4)常置委員会
2 本会の会議は、構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。
(総会)
第11条 総会は、毎年度1回、年度当初に開催する。
2 総会は、会長が招集し、役員・監事、代議員3名および各単位PTA代表2名(うち1名を学校代表とする)をもって構成する。
3 代議員は、各区P連代表者3名とする。
4 総会には、次の事項を付議する。
(1)事業計画及び報告
(2)予算及び負担金の決定並びに決算の認定
(3)規約の改廃
(4)役員の改選
(5)その他必要と認められる事項
5 必要に応じて、臨時に総会を開催することができる。臨時総会の開催について必要な事項は、細則で定める。
6 総会は、その議決に基づき、総会に付議された事項のうちの一部の事項についての議決を役員会又は理事会に委任することができる。
7 千葉市PTA連絡協議会表彰規定に基づく表彰を行う。
(役員会)
第12条 役員会は、会長が招集し、ほんかいの重要事項について協議する。
2 役員会には、次の事項を付議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会から委任された事項
(3)会務の執行に関する事項
(4)予算の執行及び補正に関する事項
(5)規約の制定及び改廃に関する事項
(6)その他関係団体との連携等に関する事項
(理事会)
第13条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、役員及び理事をもって構成する。
3 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
4 理事会は、会長が招集し、本会の会務を処理する。
5 理事の選任について必要な事項は、細則で定める。
6 理事会には、次の事項を付議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会から委任された事項
(3)区P連との連絡及び調整に関する事項
(4)予算(予算の補正を含む。)及び決算に関する事項
(5)本会の事業実施に関する事項(専門委員会の設置を含む。)
(6)その他役員会が必要と認める事項
(常置委員会)
第14条 本会の目的達成のため、次の常置委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)広報委員会
(3)事業委員会
2 前項の他、必要がある時は、理事会の議決を経て他の委員会を置くことができる。
第4章 会計
(会計)
第15条 本会の経費は、加入PTAの会費、補助金及びその他をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 加入PTAの会費の額は、総会において決定する。
4 会長は、総会の議決に基づき、予算の補正をすることができる。
5 予算補正についての必要な事項は、細則で定める。
第5章 事務局
(事務局)
第16条 本会の会務を処理するため、事務局を千葉中央コミュニティセンターに置く。
(事務局職員)
第17条 本会の事務を処理するため、事務局に必要な職員を置くことができる。
2 職員の任命は、年度ごとに会長が行い総会に報告する。
第6章 補則
(規約改正)
第18条 本規約の改正には、総会における出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
2 細則及び表彰規定は理事会において定める。
(委任)
第19条 本規約に定めるもののほか本会の運営について必要な事項は、細則で定める。
附則
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年6月4日一部改正(第11条3、第18条2、細則第3条)
平成6年6月4日一部改正(第5条、第7条、第8条、第9条、第11条2、細則4条)
平成9年5月29日一部改正(第5条、細則2条2、9条2、9条4)
平成10年5月30日一部改正(第11条2、第11条3、第14条)
平成13年6月1日一部改正(第16条)
平成16年6月4日一部改正(第8条、第15条、細則第8条、10条)
細則第10条1は、平成17年度より施行する。
平成23年6月3日一部改正(第3条、第15条、第17条、細則第2条、第10条、第12条)
千葉市PTA連絡協議会細則
第1条 千葉市PTA連絡協議会規約(以下「規約」という。)第5条に規定する役員は各区PTA連合協議会(以下「区P連」という。)から推薦された正会員でなければならない。
第2条 規約第5条に規定する副会長8名のうち2名は、小学校代表1名及び中学校代表1名をもって充てる。
2 規約第5条に規定する監事は、保護者代表1名及び学校代表1名をもって充てる。
第3条 規約第6条に規定する顧問は、会長が委嘱し、総会に報告する。
第4条 規約第7条第2項に規定する役員選出の手続きは、次のとおりとする。
(1)理事会において理事の中から各区P連1名、役員より1名の役員選考委員を指名する。
(2)役員選考委員会は、互選により、正・副委員長を選び、役員選考委員会を開催し、役員選考者を選考し、総会に報告する。
(3)副会長及び理事のうち学校代表をもって充てるものについては、小中学校長会に推薦を求め、役員選考委員会に諮る。
(4)役員選考委員会は、総会終了と同時にその任を終える。
第5条 役員は、任期満了後も、後任者が決定するまでの間、その職務を行うものとする。
第6条 規約第11条に規定する総会の構成員は、委任状の提出をもって出席したものと認める。
第7条 役員会若しくは理事会において必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
第8条 規約第13条に規定する理事会の理事は、各区P連会長・各区学校代表と各区P連から推薦された代表1名及び各委員長をもって充てる。
第9条 規約第14条に規定する常置委員会は、本会の運営上必要と認められる事項及び上部団体との連絡上必要と認められる事項を所管するものとし、その設置は、理事会で定める。
2 常置委員会は、原則として各区P連から1名ずつ選出された委員及び役員代表委員で構成する。なお、市P連の要望を受け、各P連より推薦された委員を加えることができる。
3 委員長は、委員会において互選する。
4 委員長は、会長の承認を得て、必要に応じて委員会を招集することができる。
5 委員長は、委員会の活動状況を役員会及び理事会に報告しなければならない。
第10条 規約第15条第3項に規定する加入PTAの会費の額は、児童・生徒及び教職員一人当たり月額10円として算出した額とする。この場合において、算出の基礎となる児童・生徒及び教職員数は、当該年度の5月1日現在のものとする。
2 会費は、原則として総会終了後に納入するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会費を2回に分けて納入することができる。この場合において、第2回目の納期は、10月1日から10月31日までとする。
4 会費の納入は、銀行振込の方法によるものとする。
第11条 規約第15条第4項に規定する予算の補正は、役員会及び理事会の承認を得なければならない。
第12条 規約第17条に規定する事務局を置くことができる職員は、事務局長及び局員とする。
2 事務局長は、会長の命を受け、本会の事務を管理する。
3 事務局長は、本会の会議に出席し、意見を述べることができる。
4 局員は、本会の事務に従事する。
5 職員の任期は1年とし、再任は妨げない。但し、5年を限度とする。
第13条 慶弔については、千葉市PTA連絡協議会として認められた場合、会長の決済により意を表し、以後役員会に報告、承認を得る。
千葉市PTA連絡協議会表彰規定
第1条 本規定はPTAの活動及び学校教育その他において、顕著な功労または善行ある者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 被表彰者は個人、団体とする。
第3条 表彰は、表彰状または感謝状をもって行う。
第4条 表彰は千葉市PTA連絡協議会定期総会において行う。但し、千葉市PTA連絡協議会会長が必要と認めたときは随時行うことができる。
第5条 表彰の手続きは各区PTA連合協議会より千葉市PTA連絡協議会に内申書を提出し、その内申書に基づき表彰審査委員会において選考の上決定する。内申書の様式は別に定める。
第6条 内申書の提出は毎年の千葉市PTA連絡協議会定期総会の1カ月前とする。
第7条 表彰審査委員会は理事会の構成員及び会長が必要と認めたものをもって組織する。
第8条 本規定の施行について必要な事項は別に定める。
附則 本規定は、平成5年6月4日より施行する。
前回の表彰規定は、昭和48年5月19日より施行。